通販や訪問販売を規制する特定商取引法。
販売等を行う業者のホームページ上には、必ず表示しなくてはならない義務であり、これによりお客様側も安心して取引出来るというものです。
前回は特定商取引法についてご紹介しましたが、今回は特商法違反事例についてご紹介します。
特定商取引法
特定商取引法違反となった事例
リフォーム業者の違反事例
リフォーム業者訪問の違反事例。
近所で、リフォーム工事をしているので、近隣のお宅の屋根点検を無料で行っていますと訪問してきました。
今まで点検したことなどなかったので、見てもらうことに。すると、数か所に割れ目やひび割れがあるので、今のうちに直さないと大変なことになりますよと言われました。
予算もかかるし、いきなり言われても「はい、じゃあお願いします」って返事することは、ほとんどありませんよね。
断っても数時間も粘られて根負けして、結局契約してしまったという方の事例です。
2~3日後に、別の業者に点検してもらったら、どこにも異常はみつからず騙されたと気づき、すぐにクーリングオフを適用したということです。
この「粘る」ということや、「異常がないのにある」といったことは大問題です。
明らかに虚偽なので、その場ですぐに契約をせず、他の業者や信頼できる業者に点検をお願いしてみましょう。
粘って帰らない場合は、助けを求めたり、自分の意思をしっかり伝えて諦めさせることも必要です。
着付け教室の違反事例
特定商取引法については下のリンクに記載しています。
着物の「着付け教室 無料」の広告を見て申し込んだ方の事例です。
約束した日にセミナーへ行くと、そこは事業者が販売業者から仕入れをする会場でした。
普段、一般の方は入場できませんが、セミナー参加者は特別に入れるということだったのです。
特別って言われると、ちょっといい気分になるのは確かですが、特別にも様々な意味がありますよね。
たくさんある着物や帯を見せられ、デパートで購入すると何百万もかかる商品ですが、今なら数十万円で購入することができると言われました。
その瞬間に、「何百万円するものが何十万で買えるなんて、やっぱり仕入れって言うだけあってお得」と思いませんか?
少なからず着付け教室に行こうと思うのは、着物に興味があるという方が多いはず。しかも、ローンなら月に数千円で購入できると言われれば……。
数十万でも大きな買い物なので、大抵の方は即答しないと思いますが、少しでも迷う素振りを見せると相手は漬け込んできます。
結局この方は、執拗な勧誘に押し切られて契約してしまいました。
何に関してでも、不要な場合はちゃんと「いらない」という意思を示した方がいいですね。
被害に遭ったかも?と思った場合
まず確かめることは?
通販や訪問販売などで購入・契約する際は、「特定商取引法」が表示されているか、安心してできる業者かを確かめてから取引するのが一番ですが、見逃してしまう場合もあります。
また、特定商取引が表示されているからと言って、100%信用できる業者ではない場合もあります。
現代では、ネットで検索すれば様々な情報が得られる便利な時代なので、そういった情報も調べたりするのもいいです。
ただ、ネットの情報に左右され過ぎるのもどうか……と思うので、あとは自分の直観を信じてみましょう。
では、もし被害に遭ってしまった時にはどうすればいいのでしょうか?
被害に遭った場合の相談先は?
上記のように執拗な勧誘で契約をしてしまった、騙されて買ってしまったというように、特定商取引に違反している契約をしてしまった場合、各都道府県にある消費者生活相談窓口で相談してみましょう。
また、知り合いに弁護士がいる方、無料で相談に乗ってくれる弁護士事務所もあるので、そちらで相談するのもいいかもしれません。
まとめ
特定商取引法は、消費者を守るための法律なので、不要な契約をさせられてしまった場合は、クーリングオフを利用するか、相談窓口に連絡してみましょう。
上記の違反例はほんの一部で、まだまだたくさんの被害報告が消費者センターに寄せられています。
被害に遭わないために、一度よく考えてから契約しましょう。