訪問営業をする上で、守らなければいけないルールが存在します。
それが特定商取引法、通称「特商法」です。
訪問ビジネスをやっている方なら知っていて当然の決まりですが、お客様側には意外と知られていないのも事実。
今回は「特商法」についての簡単な説明をしようと思います。
特定商取引法
特定商取引法とは?
特定商取引法(以下:特商法)は、ひと言でいうと「取引するための法律がある」ということで、事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止して、消費者側の利益を守ることを目的にした法律のことをいいます。
元々は、、昭和51年に「訪問販売等に関する法律(訪販法)」という名称で制定されたもので、その後、被害実情に応じて度重なる法改正が行われ、平成12年に「特定商取引法」という名称に変更されました。
では、特商法は主にどんな業種が対象になるのでしょうか?これも知らない方もいると思うので、リストにして紹介します。
これを知っているだけでも、被害を食い止められる場合もあるので、覚えておいて損はありません。
特定法の対象となる業種は?
特定法の対象となる業種は、訪問販売や通信販売が主。
・電話勧誘販売(テレアポ)
・連鎖販売取引(ネットワークビジネス)
・特定継続的役務提供(エステや語学教室など)
・業務提供誘引販売取引
・訪問販売(金やプラチナ・着物など)
業務提供誘引販売取引とは、仕事をするために「〇〇を買ってくれ」と、事前に購入させられるものです。
〇〇法と聞いただけでは分かりにくいと思いますが、例題を出してみると意外と関わりがある業種ですね。
ビジネスを行う側も、購入する側もきちんと把握することが大事ですね。
また、特商法での違反行為に対しては、事業者に対し業務改善命令や業務停止・業務禁止命令の行政処分や罰則の対象となり、個人であっても罰則や罰金が科せられる場合もあります。
ではどうしたら、何をやったら法違反となるのかでしょうか?
行政規制の対象となる行為は?
違反事例と被害に遭った場合の対処法は下記から

通信販売や訪問販売をする上で「特定商取引法に基づく表記」をすることが義務付けられています。
お客さんが安心して取引できるよう設けられているもので、取引に関する決めごとが掛かれています。
ネットショッピングをしたことのある方は目にしたこともあるかと思いますが、全部読んでいるか?といえば、そうでない方の方が多いと思いでしょう。
では、どうしたら法違反になるのでしょうか。
・氏名等の明示義務(会社名や個人名を明示しない。)
・何のために訪問したのか、勧誘目的を明確にしていない。
・不当な勧誘(価格や支払方法や支払期限を教えないなど)
・契約のキャンセルを妨げるための不実告知(虚偽の説明)をした場合。
・虚偽広告や誇大広告が発覚した場合。
・クーリングオフについての説明や、記載された書面を交付しなかった場合など。
通常は、住所・氏名・郵便番号・電話番号・メールアドレス・商品代金・支払額支払方法・支払期限・不良品の交換や返品の条件・返品にかかる際の送料や期限など、細かく表記することが義務づけられています。
商品価格を言わないまま、良い商品だからと契約させられ後から金額を見てビックリ!なんてことありませんか?
また、本当は数百万するものだけど今なら大幅値引きしてるからと、1/10くらいの値段で分割にすれば毎月お安く済みますよ。という勧誘をされたり聞いたりしたことはありませんか?
いざ契約を無効にしようと思っても、クーリングオフの記載もなかったなんて……。
そんな被害に遭わないためにも、特定商取引法をしっかり確認することも重要です。
次の記事では、特商法も違反事例をご紹介します。